ツアーコンダクターに必要な国内・総合旅程管理主任者資格と
旅程管理研修

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旅程管理研修は、旅行業法第12条の11「旅程管理業務を行う者として旅行業者によって選任される者のうち主任となる者」に定める、「主任添乗員の資格制度」です。
 
企画旅行(募集型・受注型)に同行する主任添乗員は、旅程管理主任者の資格取得が義務づけられています。
主任添乗員とは、観光庁長官の登録を受けた機関による旅程管理研修の課程を修了し、かつ、一定の実務経験を有する者です。
ここでいう実務経験とは、研修の修了前後1年以内に1回以上、または研修の修了後3年以内に2回以上の添乗経験を指します。

*旅行業界では古くから「添乗員」という言葉で記載することが多いため、ここではあえて添乗員という言葉を使います。昨今、一般では添乗員という言葉は好ましくないという意見もあり、ツアーコンダクターという名称を使うことも多くなっています。

 

むずかしいですね。
 
説明します。
 
旅行会社が旅行者と契約する旅行には、下記の種類があります。
 
(1)企画旅行・(2)受注旅行・(3)手配旅行 です。
これにより旅行会社の責任範囲や保証、キャンセルの規約が異なってきます。
 
この中で、(1)(2)の旅行のタイプで添乗員(ツアーコンダクター)として添乗するケースで、1名で添乗する、または2名以上で添乗する団体旅行のリーダーになる添乗員は、国内または総合旅程管理主任者資格を取得していなければならないということです。
*総合の資格では国内海外ともに添乗が行えます。
 
国内または総合旅程管理主任者資格をとるには、観光庁長官の登録を受けた機関(指定機関)による研修と試験を終了し、研修中に行われる試験に合格すること。またこの研修の前後で、添乗の実務経験がないとダメですよ、ということです。
 
この実務経験があると認める期間は、「上記の機関での研修修了前後1年以内に1回以上、または研修の修了後3年以内に2回以上の添乗経験」ということです。
 
この添乗経験とは、この時点でもちろん主任者として一人で添乗はできない立場なわけですから、アシスタント添乗員として経験するということです。
 
また添乗員派遣会社では、資格をとる研修生をまとめてグループにし、先生が旅程管理主任者資格をもつ主任添乗員、研修生をアシスタントとして扱い、ツアー仕立てで実務が行えるよう実地指導しながら、実務経験となるように組み立て資格を取得させることができます。
 
もちろん、本物の募集型ツアーの主任添乗員と同行し、アシスタント添乗員として経験させ旅程管理主任者資格を取得させることもあります。
 
最近では、さまざまな資格取得を目的とする学校や通信教育があり、これらを受講し、終了証というものをもらうケースがあり、これで添乗ができると誤解している方も多くいるのが実態です。
この研修の前後一定期間に実務経験がないと、旅程管理主任者資格は取得しているとは言えないということになります。
 
また、添乗員(ツアーコンダクター)派遣会社では、アシスタント添乗員や派遣会社の研修扱いの実務研修時の添乗経験は、実務経験があるという理解にはなりません。
 
派遣会社は添乗員(ツアーコンダクター)のプロを雇う、または育成する会社のため、あくまで主任者としてひとりで添乗した経験のみを、実務経験があるとして扱います。
この点も派遣会社へ入る際、話の齟齬になりやすい点なので注意しておきましょう。
 
規定はむずかしい文書になりますが、プロを育成するツアーコンダクターを専門とする派遣会社では、研修に参加すればすべて自動的にステップをふむように研修プログラムができています。そのため事前に個人で学校へ通ったり資格をとる必要はありません。
 
ツアーコンダクターに興味のある方は、説明会に参加して理解する方が早いです。
むずかしく考えるより、行動!
ツアーコンダクターはそういう思考の方に向いている仕事ですから。
 
 


資格なしではじめられる